加入者期間3年以上10年未満退職

脱退一時金が受け取れます

脱退一時金の受給イメージ

  • 加入者期間3年以上10年未満の方が退職(基金を脱退)すると、基金から脱退一時金が受け取れます。

脱退一時金

退職時または申出時の仮想個人勘定残高(100円未満端数切り上げ)

他の年金制度へ移すこともできます

  • 脱退一時金の受給権者は、退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換といいます)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これをポータビリティ制度といいます。

ポータビリティ制度