加入者期間10年以上、50歳未満退職

脱退一時金が受け取れます

脱退一時金・老齢給付金の受給イメージ

  • 加入者期間10年以上の方が50歳未満で退職すると、基金から脱退一時金が受け取れます。

加入資格の喪失事由が退職以外の方は、取り扱いが異なります。詳しくは、基金にお問い合わせください。

他の年金制度へ移すこともできます

  • 脱退一時金の受給権者は、退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換といいます)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これをポータビリティ制度といいます。

ポータビリティ制度

受給開始時期を60歳まで繰り下げれば、年金として受け取れます

  • 年金での受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳以降に繰り下げて、60歳~70歳から老齢給付金(年金または一時金)として受けることもできます(繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受け取れます)。
  • 繰り下げ期間中に脱退一時金の一部(50%)を受け取り、残りを60歳~70歳から老齢給付金(年金または一時金)として受けることもできます。

脱退一時金の選択パターン

  • 年金は、受給期間5年、10年、15年、20年の有期年金のいずれかから選択できます。
  • 万が一、年金を受けている方が保証期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします。

遺族給付金

年金の種類と受給期間

年金の種類 受給期間 保証期間
有期年金

5年

5年
10年 10年
15年 15年
20年 20年

年金に代えて、一時金で受け取ることもできます

  • 年金(老齢給付金)は、一時金として受け取ることもできます。
  • また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、一時金として受け取ることもできます(ただし、年金の保証期間内に限ります)。
  • ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金を受け始めてから5年以内でも、一時金として受け取ることができます。

年金受給開始から5年以内に一時金を受け取れるケース

(1)
受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合。
(2)
受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
(3)
受給権者が心身に重大な障害を受けた、または長期間入院した場合。
(4)
その他、(1)~(3)に準ずる事情。

脱退一時金の計算式

脱退一時金

退職時または申出時の仮想個人勘定残高 × 脱退一時金の選択割合*1
*1
100%または50%いずれかを選択

老齢給付金(年金または一時金)の計算式

有期年金

年金受給開始時の
仮想個人勘定残高
÷ 確定年金現価率*2 × ( 100% 脱退一時金の
選択割合
)
*2
【図表】確定年金現価率(利率2.5%)
  • 年金の受給期間
    5年 4.6940
    10年 8.8428
  • 年金の受給期間
    15年 12.5097
    20年 15.7508
(注)
残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第4位未満四捨五入)

一時金(年金を受け始める前の額)

一時金の請求をしたときの仮想個人勘定残高 × ( 100% 脱退一時金の
選択割合
)

一時金(年金を受け始めた後の額)

年金額 × 年金の残余保証期間に応じた率*3 × ( 100% 脱退一時金の
選択割合
)
*3
【図表】残余保証期間に応じた確定年金現価率(利率2.5%)
  • 残余保証期間
    20年 15.7508
    19年 15.1342
    18年 14.5022
    17年 13.8544
    16年 13.1903
    15年 12.5097
    14年 11.8121
  • 残余保証期間
    13年 11.0970
    12年 10.3641
    11年 9.6128
    10年 8.8428
    9年 8.0535
    8年 7.2445
    7年 6.4152
  • 残余保証期間
    6年 5.5652
    5年 4.6940
    4年 3.8010
    3年 2.8856
    2年 1.9474
    1年 0.9857
    0年 0.0000
(注)

残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。

A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第4位未満四捨五入)