加入者期間10年以上、50歳以上退職

老齢給付金(年金)が受けられます

老齢給付金の受給イメージ

  • 加入者期間10年以上の方が50歳以上で退職すると、基金から年金(老齢給付金)が受けられます。
  • 年金の受給開始時期は、退職時から70歳まで繰り下げることができます。
  • 年金は、受給期間5年、10年、15年、20年の有期年金または終身年金(60歳以上退職および上限年齢到達の場合)のいずれかから選択できます。
  • 万が一、年金を受けている方が保証期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします。

遺族給付金

加入資格の喪失事由が退職以外の方は、取り扱いが異なります。詳しくは、基金にお問い合わせください。

年金の種類と受給期間

年金の種類 受給期間 保証期間
有期年金

5年

5年
10年 10年
15年 15年
20年 20年
終身年金

60歳未満退職の場合は受けられません。

終身 20年

年金に代えて、一時金で受け取ることもできます

  • 年金(老齢給付金)は、一時金として受け取ることもできます。
  • また、年金を受け始めてからでも5年を経過すれば、一時金として受け取ることもできます(ただし、年金の保証期間内に限ります)。
  • ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金を受け始めてから5年以内でも、一時金として受け取ることができます。

年金受給開始から5年以内に一時金を受け取れるケース

(1)
受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合。
(2)
受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
(3)
受給権者が心身に重大な障害を受けた、または長期間入院した場合。
(4)
その他、(1)~(3)に準ずる事情。

年金・一時金の計算式

有期年金

年金受給開始時の仮想個人勘定残高 ÷ 確定年金現価率*1
*1
【図表】確定年金現価率(利率2.5%)
  • 年金の受給期間
    5年 4.6940
    10年 8.8428
  • 年金の受給期間
    15年 12.5097
    20年 15.7508
(注)
残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第4位未満四捨五入)

終身年金(保証期間20年)

年金受給開始時の仮想個人勘定残高 ÷ 20年保証終身年金現価率*2
*2
【図表】20年保証終身年金現価率(利率2.5%)
  • 受給開始年齢
    60歳 18.9417
    61歳 18.6337
    62歳 18.3364
    63歳 18.0511
  • 受給開始年齢
    64歳 17.7793
    65歳 17.5227
    66歳 17.2830
    67歳 17.0615
  • 受給開始年齢
    68歳 16.8589
    69歳 16.6758
    70歳以上 16.5124
(注)

年齢に1歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。

A歳B月の率=A歳の率+{(A+1)歳の率-A歳の率}×B÷12(小数点以下第4位未満四捨五入)

一時金(年金を受け始める前の額)

一時金の請求をしたときの仮想個人勘定残高

一時金(年金を受け始めた後の額)

年金額 × 年金の残余保証期間に応じた率*3
*3
【図表】残余保証期間に応じた確定年金現価率(利率2.5%)
  • 残余保証期間
    20年 15.7508
    19年 15.1342
    18年 14.5022
    17年 13.8544
    16年 13.1903
    15年 12.5097
    14年 11.8121
  • 残余保証期間
    13年 11.0970
    12年 10.3641
    11年 9.6128
    10年 8.8428
    9年 8.0535
    8年 7.2445
    7年 6.4152
  • 残余保証期間
    6年 5.5652
    5年 4.6940
    4年 3.8010
    3年 2.8856
    2年 1.9474
    1年 0.9857
    0年 0.0000
(注)

残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。

A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第4位未満四捨五入)