ポータビリティ制度

脱退一時金を転職先の年金制度等に移換して、将来年金で受けることもできます

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
  • 詳しくは、基金を脱退したときに、基金からご案内いたします。
  • 給付設計や受給要件などについては、移換先の年金制度によって変わります。

提出書類

届出が必要なケース 移換先 届出用紙
脱退一時金相当額を移換するとき 確定給付企業年金
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
「脱退一時金相当額受取方法選択書」
「移換申出書」
※移換先から入手してください。
企業年金連合会 「脱退一時金相当額受取方法選択書」

移換先の年金制度の概要

制度 内容
確定給付企業年金

※脱退一時金相当額を受け入れる規定がある場合に限られます。

  • 転職先の会社が実施している確定給付企業年金の加入者となったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 申出期限は、退職後1年以内となります。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社が実施している企業型確定拠出年金の加入者となったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 申出期限は、退職後1年以内となります。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
個人型確定拠出年金
(iDeCo)
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者は、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 申出期限は、退職後1年以内となります。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 詳細につきましては、イデコダイヤルまたは運営管理機関にお問い合わせください。
企業年金連合会
  • 申出期限は、退職後1年以内となります。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666 (PHS・IP電話からは03-5777-2666)
URL:https://www.pfa.or.jp/