第1年金 【共通】 |
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第2年金 【変額コース】 |
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※変更がない加入者については届出不要です。
※第2年金の定額コースから変額コースへの変更や、変額コースにおける規約別表第2の変更には「規約変更」の手続きが必要です。「基準給与変更届」のご提出だけでは変更できませんので、事務局にご相談ください。
※この説明会では、届出システムを利用して基準給与変更届を作成する方法を中心にご説明しています。
作成のご参考としてください。届出システム全般についてのご案内は こちら です。
※画像は旧様式です。近日中に差し替えます。
①加入者番号*1 |
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②変更年月日 |
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③基準給与1*2 |
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④基準給与2*2 |
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⑤基準給与3*2 |
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⑥変更事由 |
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*1当基金が加入者ごとに割り振る番号です。関東ITS厚生年金基金解散時に加入員だった方は、 原則として、加入員番号がそのまま加入者番号になります。
*2毎月の掛金を算出するための基準となる数値です。
基準給与1 :【第1年金】厚生年金の標準報酬月額
基準給与2 :【第2年金】口数×1,000円
基準給与3 :【第2年金のみ】口数×100円(上限500円)
【第1年金+第2年金】一律100円