基準給与変更届

届書を提出するとき

届書を提出するとき

第1年金
【共通】
  • 11月~4月の随時改定(月変)により4月1日時点の標準報酬月額が従前と変更になっているとき
  • 定時決定(算定)または5月~10月の随時改定(月変)により10月1日時点の標準報酬月額が従前と変更になっているとき
第2年金
【変額コース】
  • 規約別表第2で口数を決定するための状態を規定した事業所において4月1日・10月1日時点の状態が従前と変更になっているとき

※変更がない加入者については届出不要です。

※第2年金の定額コースから変額コースへの変更や、変額コースにおける規約別表第2の変更には「規約変更」の手続きが必要です。「基準給与変更届」のご提出だけでは変更できませんので、事務局にご相談ください。

届出システム

事務担当者説明会(2023年9月21日開催)録画

同資料

※この説明会では、届出システムを利用して基準給与変更届を作成する方法を中心にご説明しています。
作成のご参考としてください。届出システム全般についてのご案内は こちら です。

帳票

基準給与変更届

基準給与変更不該当届.pdf

記入上の留意点

※画像は旧様式です。近日中に差し替えます。

記入例

①加入者番号*1

  • 資格取得届を提出したばかりで、加入者番号がわからない場合は、空欄で差し支えありません。

②変更年月日

  • 「XX0401」または「XX1001」

③基準給与1*2

  • 変更する項目のみご記入ください

④基準給与2*2

⑤基準給与3*2

⑥変更事由

  • 厚生年金の標準報酬月額が変更となった事由と変更月をご記入ください。
    ※給与の変更月ではなく「厚生年金」の月変や算定で等級が変更になった月をご記入ください。
    例)4月支払い分から昇給
    ⇒4、5、6月平均で2等級差あり(7月月変)
    ⇒☑(7)月変

*1当基金が加入者ごとに割り振る番号です。関東ITS厚生年金基金解散時に加入員だった方は、 原則として、加入員番号がそのまま加入者番号になります。

*2毎月の掛金を算出するための基準となる数値です。
基準給与1 :【第1年金】厚生年金の標準報酬月額
基準給与2 :【第2年金】口数×1,000円
基準給与3 :【第2年金のみ】口数×100円(上限500円)
      【第1年金+第2年金】一律100円