加入者資格取得届

届書を提出するとき

届書を提出するとき

加入者範囲
【全員】
  • 従業員を採用したとき(従業員が厚生年金の被保険者になったとき)
加入者範囲
【限定】
  • 規約別表で規定した「正社員等」を採用したとき
  • 従業員の身分を変更し、従業員が「正社員等」に該当するようになったとき
    (例)契約社員→正社員
  • 原則として、「事業所に使用される厚生年金の被保険者のうち、65歳未満の方」は加入者になります。ただし、規約別表で加入者の定義を別に規定した事業所にあっては、加入者の範囲を限定することができます。
  • 「65歳に達するまで加入しても加入者期間が3年に満たない方(=給付が発生しない方)」は加入者にはなりません。しかし、その方に以前に加入されていた期間があった場合、通算すると、給付が発生する場合がありますので、資格取得届はご提出ください。加入者にならない場合は、適用除外を通知します。
  • 事業主または従業員ご本人の意思により「加入しない」ことはできません。ご本人には掛金の負担がないことをご説明のうえ、加入者の要件を満たしている場合には、必ず資格取得届をご提出ください。

帳票

加入者資格取得届

提出期限

事実発生から30日以内

※掛金計算スケジュールにご注意ください。当月分に間に合わなかった場合は、翌月分以降で精算します。

※事実発生から60日以上経過してから提出する場合は、資格取得年月日を確認できる資料を添付してください。

記入上の留意点

※画像は旧様式です。近日中に差し替えます。

記入例
①加入者番号*1
  • 新規加入の場合は、空欄で差し支えありません。
  • 事業所間異動等、番号がわかっている場合は、ご記入ください。

 ※当基金では、「加入者証」は発行しません。

②資格取得年月日
  • 【全員】厚生年金の資格取得年月日
  • 【限定】「正社員等」になった日
③基準給与1*2
(第1年金加入事業所のみ)
  • 厚生年金の標準報酬月額

・上限:650,000円、下限:88,000円
※「報酬月額」を記入する欄ではありませんので、ご注意ください。
(例)報酬月額210,000円の場合
→標準報酬月額220千円となるため、「220000」と記入

④基準給与2*2
(第2年金加入事業所のみ)
  • 口数×1,000円
⑤基準給与3*2
(第2年金加入事業所のみ)
  • 【第2年金のみ】口数×100円(上限500円)
  • 【第1年金+第2年金】一律100円
⑥取得事由
  • 再加入かどうか判断できない場合は、空欄で差し支えありません。
⑦基礎年金番号
  • 20歳未満の従業員を採用したとき、入国と同時に厚生年金に加入する外国籍の従業員を採用したとき等、年金手帳の基礎年金番号がわからない場合は、空欄で差し支えありません。
  • 当基金における事務処理が完了したのち、資格取得確認通知書とともに「基礎年金番号届」の用紙を送付します。日本年金機構から送付される確認通知書等で基礎年金番号が判明したのち、ご提出ください。
⑧備考
  • 62歳以上の場合は、「62歳以上」と記入
  • 事業所間異動の場合は、「転籍元の事業所番号*3・事業所名称」を記入
*1
当基金が加入者ごとに割り振る番号です。関東ITS厚生年金基金解散時に加入員だった方は、 原則として、加入員番号がそのまま加入者番号になります。
*2
毎月の掛金を算出するための基準となる数値です。
基準給与1 :【第1年金】厚生年金の標準報酬月額
基準給与2 :【第2年金】口数×1,000円
基準給与3 :【第2年金のみ】口数×100円(上限500円)
      【第1年金+第2年金】一律100円
*3
当基金が事業所ごとに割り振る番号です。原則として、以下のように採番します。
第1年金のみ 10××××
第2年金のみ 20××××
第1年金+第2年金 30××××

・“XXXX”には、関東ITS厚生年金基金に加入していた事業所はその事業所番号が入ります。
(例)102864

・加入していなかった事業所は“3001”から新規に割り振ります。
(例)20300X

他の年金制度の脱退一時金相当額等の受け入れ

  • 他の企業年金制度を脱退したことによる脱退一時金相当額や、確定拠出年金(DC)の個人別管理資産を当基金の仮想個人勘定残高に移換(持ち運び)することができます。
  • 当基金の給付(脱退一時金)を受けるには3年以上の加入者期間が必要ですが、脱退一時金相当額等を当基金に移換した方は移換した額の算定の基礎となった期間と通算して1ヵ月以上の期間があれば、脱退一時金を受けられます。
制度の種類 移換申出期限 必要な手続
存続厚生年金基金の脱退一時金 資格喪失日から1年以内

当基金作成の「移換申出書」をご本人が

移換元の制度に提出

ご希望の場合は当基金にご連絡ください。

確定給付企業年金(DB)の

脱退一時金

企業年金連合会の積立金 当基金の資格取得日から3ヵ月以内 「移換申出書」をご本人が当基金に提出
移換申出書(連合会).xlsx
移換申出書(連合会).pdf

企業型確定拠出年金の個人別管理資産

資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月後の末日まで

「個人別管理資産移換申出書」をご本人が移換元の記録関連運営管理機関に提出

個人別管理資産移換申出書(企業型).xlsx

個人別管理資産移換申出書(企業型).pdf

個人型確定拠出年金(iDeCo)の個人別管理資産

なし

「個人別管理資産移換申出書」をご本人が移換元の記録関連運営管理機関に提出

個人別管理資産移換申出書(個人型).xlsx

個人別管理資産移換申出書(個人型).pdf

加入者継続の申出書(希望者のみ).xlsx*4

加入者継続の申出書(希望者のみ).pdf*4

企業型確定拠出年金から国民年金基金連合会に自動移換された個人別管理資産 なし

「個人別管理資産移換申出書」をご本人が特定運営管理機関に提出

個人別管理資産移換申出書(個人型).xlsx

個人別管理資産移換申出書(個人型).pdf

  • 当基金では平成30年10月より確定拠出年金の受け入れが可能になりました。
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)からの移換には所定の手数料がかかります。詳細は運営管理機関にご確認ください。
*4
「加入者継続の申出書」は、資産を当基金に移換した後も、引き続き個人型確定拠出年金への掛金拠出を希望する場合のみご提出ください。

60歳以上の加入者が退職して1日も空くことなく同じ事業所で再雇用される場合(同日得喪)

  • 資格喪失届と資格取得届を同日付で作成し、同時に提出することにより4月または10月を待つことなく基準給与を変更することができます。詳しくは、「資格喪失届」のページをご参照ください。

資格喪失届

複数の事業所に同時に勤務している加入者

実施事業所と実施事業所以外の事業所に同時に勤務している場合
  • 実施事業所で加入者になります。健康保険や厚生年金では実施事業所以外の事業所を選択した場合でも同様です。
  • 第1年金加入事業所の基準給与1には、実施事業所のみの報酬月額に基づく標準報酬月額をご記入ください。
複数の実施事業所に同時に勤務している場合
  • ご本人が「二以上事業所勤務届」を当基金に提出することにより実施事業所の1つを選択し、加入者になります。
    二以上事業所勤務届.xlsx
    二以上事業所勤務届.pdf
  • 第1年金加入事業所の基準給与1には、選択した事業所のみの報酬月額に基づく標準報酬月額をご記入ください。(合計する必要はありません)
  • 第2年金加入事業所の基準給与2及び基準給与3には、選択した事業所の口数に基づく金額をご記入ください。(口数を合計する必要はありません)

基礎年金番号

基礎年金番号届
  • 確定給付企業年金では、中途脱退者に関する事務等のために基礎年金番号を管理する必要があります。
  • 資格取得届を提出した際には不明だった基礎年金番号が日本年金機構の確認通知書等により判明した場合は、「基礎年金番号届」を当基金にご提出ください。
  • 用紙は該当者がいた場合に当基金の確認通知書とともに送付します。