2024.10.10
2024年9月の資産運用状況報告を掲載しました「資産運用状況月次報告」のページに、2024年9月の資産運用状況報告を掲載しましたので、ご参照ください。
2024.09.17
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について
「基準給与変更届」を基金に届出していただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202409】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※届出はITS基金届出システム「ペンション・プラス」をご利用いただきます。
操作方法の詳細はPDFファイル「事務担当者説明会資料」や操作マニュアルをご参照ください。
※該当する方がいない場合は、第1年金実施の事業所に限り、
「基準給与変更不該当届」を「ペンション・プラス」でご提出ください。
なお、変更年月日を10月1日とする「基準給与変更届」は、11月5日までに届出していただければ、
10月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202409】「基準給与変更届」について
[PDF]事務担当者説明会(2024年9月18日開催)資料
「ペンション・プラス」操作マニュアル
2024.08.16
事務ご担当者様へ
事務担当者説明会のご案内事務担当者様を対象に当基金の事務手続きについての説明会を開催いたします。
※参加お申し込みの受付は2024年9月17日(火)で締め切りました。
日時:2024年9月18日(水)15:30〜16:30
定員:450名
形式:オンライン(Zoomウェビナー)
〈説明内容〉
1.ペンション・プラスによる基準給与変更届の作成方法
2.確定拠出年金の拠出限度額の見直しに伴う対応(他制度掛金相当額など)
※2025年3月の事務説明会では給付関係を中心にご説明する予定です。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2024.08.02
加入者向け動画「企業年金制度編」の公開のお知らせ当基金の加入者向けに、制度内容についてわかりやすくまとめた動画を公開いたしましたので、ぜひご視聴ください。
なお、動画はダウンロードも可能となっておりますので、社内共有等により基金制度の理解促進にご活用ください。
・動画時間:約3分半
・ファイルサイズ:約132MB
※8月2日12時にメール配信いたしました添付のURLに誤りがございました。
訂正及びお詫びのメール配信を再度行っております。ご確認をお願いいたします。
誠に申し訳ございません。
2024.07.29
事務ご担当者様へ
ペンション・プラスのセキュリティ強化に伴うシステム更新作業のお知らせこのたび、ITS基金届出システム「ペンション・プラス」のセキュリティ強化のため、多要素認証およびアカウントに関する仕様を一部変更します。詳細は下記のPDFファイルをご参照ください。
・仕様変更日時:2024年8月23日(金)18時〜(予定)
※本仕様変更に伴うシステム更新作業のため、8月23日16時から18時ごろまでペンション・プラスのご利用を停止させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:電話:03-5114-5517(代表)
2024.07.17
事務ご担当者様へ
ペンション・プラスの機能改善に伴うシステム更新作業のお知らせこのたび、ITS基金届出システム「ペンション・プラス」の機能を一部改善します。詳細は下記のPDFファイルをご参照ください。
・機能改善日時:2024年7月29日(月)18時〜(予定)
※本機能改善に伴うシステム更新作業のため、7月29日16時から18時ごろまでペンション・プラスのご利用を停止させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:電話:03-5114-5517(代表)
2024.07.04
過去期間の持分付与について過去期間の持分付与につきまして、2025年4月1日実施のお申し出の受付を開始いたしました。
過去期間の持分付与は、第2年金加入の事業所様におきまして、第2年金加入前の期間に見合った持分を加入者に付与し、仮想個人勘定残高を増やすことを可能にするしくみです。発生する債務は特別掛金の分割納付で償却します。
詳細については下記PDFファイルをご参照ください。希望されない事業所様はお申し出不要です。
※お申し出の受付は2024年8月23日(金)で締め切りました。
※加入者の入社年月日等を入力すると、掛金額を試算できるExcelファイルをご用意しましたので、ご検討のご参考としてください。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2024.07.04
加入可能年齢等の引き上げについて事業所ごとの選択による加入可能年齢等の引き上げにつきまして、2025年4月1日実施のお申し出の受付を開始いたしました。
加入可能年齢 引き上げ前:65歳未満 ⇒ 引き上げ後:70歳未満
詳細については下記PDFファイルをご参照ください。希望されない事業所様はお申し出不要です。
※お申し出の受付は2024年8月23日(金)で締め切りました。
※各事業所の加入可能年齢等の上限は、ITS基金届出システム「ペンション・プラス」の「事業所情報確認」画面でご確認いただけます。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2024.05.24
事務ご担当者様へ
「仮想個人勘定残高のお知らせ」を送付します当基金では、加入者の皆様に退職後のライフプランのご参考としていただくため、
毎年5月後半に当年3月末時点の「仮想個人勘定残高」をお知らせすることとしています。
本年につきましても、加入者個人ごとの2024年3月末時点の仮想個人勘定残高のお知らせを
各事業所宛に本日発送します。
なお、お知らせ記載の用語の説明および想定される質問に対する回答を
PDF”「仮想個人勘定残高のお知らせ」の送付について”にまとめましたので、ご参照ください。
※裏面が「他制度掛金相当額のお知らせ」となっています。
他制度掛金相当額については、PDF“【202405】他制度掛金相当額について”をご参照ください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202405】「仮想個人勘定残高のお知らせ」の送付について
[PDF]【202405】他制度掛金相当額について
[Excel]iDeCo拠出限度額計算シート
2024.05.21
資産運用状況 2023年度の収益率を掲載しました「資産運用状況月次報告」のページに、2023年度の収益率を掲載しましたので、ご参照ください。
2024.05.09
事務ご担当者様へ
ペンション・プラスに掛金帳票ダウンロード機能が追加されますこのたび、ITS基金届出システム「ペンション・プラス」に「納入告知書」「領収証書」等のダウンロード機能を新たに追加します。詳細は下記のPDFファイルをご参照ください。
・機能追加日時:2024年5月15日(水)10時〜
・ダウンロード可能になる帳票:「納入告知書」「掛金増減計算書」「掛金増減内訳書」
「領収証書」
※本機能追加に伴うシステム更新作業のため、5月14日18時から19時ごろまでペンション・プラスのご利用を停止させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※5月15日9時から10時ごろまでデータ移行作業を行います。掛金帳票のダウンロードは10時以降にお試しください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:電話:03-5114-5517(代表)
2024.03.29
短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大について本年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の事業所で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。適用拡大の詳細は、日本年金機構ホームページ(下記リンク先)をご参照ください。
これに伴い、当基金で必要となる事務手続きをまとめました。下記のPDFファイルをご参照のうえ、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[日本年金機構]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
[PDF]短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大について
2024.03.21
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について
「基準給与変更届」を基金に届出していただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202403】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※届出はITS基金届出システム「ペンション・プラス」をご利用いただきます。
※該当する方がいない場合は、届出の必要はありません。
4月の変更については「基準給与変更不該当届」の届出も不要です。
なお、変更年月日を4月1日とする「基準給与変更届」は、5月1日までに届出していただければ、
4月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2024.03.18
2024年度の各種セミナーとライフプランセミナーについて2024年度開催予定の各種セミナーとライフプランセミナーの詳細をアップしました。
ぜひご参加ください。
2024.03.06
事務ご担当者様へ
ペンション・プラスのUIを一部改善しましたITS基金届出システム「ペンション・プラス」のユーザーインターフェースを一部改善しました。
・セッションタイムアウト前に警告メッセージが表示されます。
・登録モード終了時に完了ダイアログが表示されます。
・処理済となった届出の通知書PDFに通知年月日が記載されます。
詳細は下記のPDFファイルをご参照ください。
2024.02.19
2024年度の利息付与率について2024年4月〜2025年3月の利息付与率は 3.7% となります。
なお、2024年3月末時点の仮想個人勘定残高の「お知らせ」は、5月下旬に事業所を通じて加入者の皆様へ配付する予定です。
2024.02.16
事務ご担当者様へ
事務担当者説明会のご案内事務担当者様を対象に当基金の事務手続きについての説明会を開催いたします。
※参加申し込みは締め切りました(2024年3月21日追記)。
日時:2024年3月21日(木)15:30〜16:30
定員:450名
形式:オンライン(Zoomウェビナー)
<説明内容>
第1部(45分)
1.仮想個人勘定残高について
2.当基金の年金・一時金について
第2部(15分)
ペンション・プラスの画面入力による取得届・喪失届の作成方法
(初めてペンション・プラスをご利用になる方向け)
※第1部のみまたは第2部のみご参加いただいても差し支えありません。
※参加者が事務担当者様であることを前提でご説明することをご了承いただければ、
基金事務に携わっていない加入者の方にご参加いただいても差し支えありません。
※2024年9月の事務説明会では適用関係を中心にご説明する予定です。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2023.12.20
事務ご担当者様へ
2024年1月以降の適用関係の届出について本年7月からITS基金届出システム「ペンション・プラス」の運用を開始し、移行期間を本年12月末までとご案内してまいりました。2024年1月以降の適用関係の届出や脱退一時金相当額のご照会は、原則としてペンション・プラスのご利用をお願いすることとなります。
利用開始のお申し込みがお済みではない事業所様におかれましては、下記リンクにペンション・プラスの概要をまとめていますので、ご一読のうえ、利用開始申込フォームからお早めにお申し込みください。よろしくお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
事業主・事務担当者のページ > ITS基金届出システム「ペンション・プラス」
「ペンション・プラス」利用開始申込フォーム
2023.12.01
年末年始の事務の取り扱いについて当基金の年末年始の事務取り扱いを以下のとおりとさせていただきます。
ITS基金届出システム「ペンション・プラス」の利用日についても同様となります。
よろしくお願い申し上げます。
年 末 2023年12月28日(木)まで平常業務
年 始 2024年 1月 4日(木) より平常業務
2023.10.20
事務ご担当者様へ
ペンション・プラスの利用時間の制限についてITS基金届出システム「ペンション・プラス」につきまして、2023年11月2日(木)22時以降、下記のとおり、利用可能時間を設定することといたします。
利用可能時間:当基金の営業日の6:00〜22:00
※夜間(22:00〜翌日6:00)及び当基金の休業日(土日祝日・年末年始)はご利用いただけなくなります。
〈お問い合わせ〉
業務グループ
電話:03-5114-5517(代表)
2023.10.13
理事長交代のお知らせ2023年10月6日付けで理事長が交代しましたのでお知らせいたします。
就任 玄番 哲雄
退任 北原 佳郎
2023.09.28
ITS基金届出システムの名称について本年7月から運用を開始したITS基金届出システムですが、正式名称を「ペンション・プラス」とすることになりました。システム内やホームページにおける表記については、順次変更してまいります。
これに伴い、「ITS基金届出システム利用要綱」の呼称及びシステムの名称の部分についての改定を予定しております。
なお、本システムの運用開始につきまして、プレスリリースを行いました。下記リンク先をご参照ください。
2023.09.28
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202309】「基準給与変更届」について)をご参照ください。8月分掛金(9/19発送)の納入告知書にも同様のお知らせを同封しております。
対象者がいない場合は、第1年金実施事業所(事業所番号10XXXXまたは30XXXXの事業所)の10月1日変更の「基準給与変更届」に限り、「基準給与変更不該当届」をご提出ください。
なお、変更年月日を10月1日とする「基準給与変更届」は、11月2日までにご提出いただければ、10月分の掛金計算に算入できます。
また、本年7月からITS基金届出システム「ペンション・プラス」の運用が開始しており、「基準給与変更届」も原則としてシステムで届出を行っていただきます。システムを利用した届出方法を中心にご説明した、9月21日開催の事務担当者説明会の録画及び資料を操作マニュアルのページで公開しておりますので、あわせてご参照ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202309】「基準給与変更届」について
[PDF]基準給与変更不該当届
届出システム(操作マニュアル)※9/21開催の事務担当者説明会の録画及び資料はこちら
2023.08.25
過去期間の持分付与制度の創設について当基金では、第2年金に加入する前の期間(過去期間)について、持分付与を可能とする制度を創設いたしました(2024年4月1日施行予定)。過去期間の持分付与により、
・給付額が増える
・期間通算することで早期に受給権が得られる
といったメリットがあります。
過去期間の持分付与を希望される場合、希望される事業所様ごとに過去勤務債務を算定し、特別掛金として追加で納付していただきます(納付期間を選択しての分割納付)。
※加入者の入社年月日等を入力すると、掛金額を試算できるExcelファイルをご用意しましたので、ご検討のご参考としてください。
詳細は下記のPDFファイルをご参照のうえ、希望される事業所様は2023年9月22日(金)までにお申し出ください。
※2024年4月実施のお申し出は締め切りました(9月25日追記)。
なお、過去期間の持分付与については、翌年4月からの実施について毎年お申し出を受付する予定です。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2023.08.22
加入可能年齢等の引き上げについて当基金では、本年10月の制度変更により、事業所ごとの選択による加入可能年齢等の引き上げが可能となります。10月からの引き上げの実施は既にお申し出を締め切ったたところですが、2024年4月からの引き上げの実施につきまして、新たにお申し出を受付いたしますので、ご案内申し上げます。
加入可能年齢 現行:65歳未満 ⇒ 変更後:70歳未満
詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。
ご検討のうえ、引き上げを希望される事業所様は9月15日(金)までにお申し出ください。
※2024年4月引き上げのお申し出は締め切りました(9月19日追記)。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2023.08.16
事務ご担当者様へ
事務担当者説明会のご案内事務担当者様を対象に当基金の事務手続きについての説明会を開催いたします。
※参加お申し込みは締め切りました。
日時:2023年9月21日(木)15:30〜16:30
定員:450名
形式:オンライン(Zoomウェビナー)
〈説明内容〉
1.ITS基金届出システム(仮称)の概要
2.届出システムによる届出の作成方法
3.当基金の制度変更(加入可能年齢の引き上げ等)
※届出システムで基準給与変更届を作成する方法を中心にご説明します。
※2024年3月の事務説明会では給付関係を中心にご説明する予定です。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2023.06.13
事務ご担当者様へ
ITS基金届出システム(仮称)の利用がスタートします既にメール配信や納入告知書に同封した文書でお知らせしているところですが、オンラインで届出の作成等を行う「ITS基金届出システム(仮称)」の利用が2023年7月12日(水)からスタートします。
下記ページ設置のフォームにて利用開始申込の受付も開始しております。利用要綱や過日開催した説明会の録画もご参照いただけますので、ご確認のうえ、ご利用くださいますようよろしくお願いいたします。
★2023年7月12日(水)以降の届出は、原則として「ITS基金届出システム」をご利用ください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2023.05.24
事務ご担当者様へ
「仮想個人勘定残高のお知らせ」を送付します当基金では、加入者の皆様に退職後のライフプランのご参考としていただくため、
毎年5月後半に当年3月末時点の「仮想個人勘定残高」をお知らせすることとしています。
本年につきましても、加入者個人ごとの2023年3月末時点の仮想個人勘定残高のお知らせを
各事業所宛に本日発送します。
なお、お知らせ記載の用語の説明及び想定されるご質問に対する回答を
PDF”「仮想個人勘定残高のお知らせ」の送付について”にまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。
※本年より表記を「和暦・会計年度」から「西暦・暦年」に改めました。
昨年:「令和3年度末仮想個人勘定残高」をお知らせいたします。*令和3年度末=2022年3月末
本年:2023年3月末時点の仮想個人勘定残高をお知らせいたします。
※裏面が「他制度掛金相当額のお知らせ」となっています。
他制度掛金相当額についてはPDF“他制度掛金相当額について”をご参照ください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202305】「仮想個人勘定残高のお知らせ」の送付について
[PDF]他制度掛金相当額について
[Excel]iDeCo拠出限度額計算シート
2023.03.30
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202303】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
※4月の変更については「基準給与変更不該当届」のご提出も不要です。
また、変更年月日を4月1日とする「基準給与変更届」は、5月2日までにご提出いただければ、4月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202303】「基準給与変更届」について
[PDF]「基準給与変更届」の記入上の留意点
[PDF]加入者関係資料の作成依頼について(基準給与)
2023.02.15
事務ご担当者様へ
事務担当者説明会のご案内事務担当者様を対象に当基金の事務手続きについての説明会を開催いたします。
※2023.3.23追記 参加受付は締め切りました。
日時:2023年3月23日(木)15:30〜16:30
定員:100名
形式:オンライン(Zoomウェビナー)
<説明内容>
1.仮想個人勘定残高について
2.当基金の年金・一時金について
3.トピックス
※参加者が事務担当者様であることを前提でご説明することをご了承いただければ、
基金事務に携わっていない加入者の方にご参加いただいても差し支えありません。
※トピックスは下記について当基金の事務と関連する部分を概要だけ取り上げます。
・確定拠出年金の制度変更(2022年9月の説明会と同じ内容です)
・ITS基金届出システム(2023年夏ごろ利用開始を予定しています)
※2023年9月の事務説明会では適用関係を中心にご説明する予定です。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2023.02.13
2023年度の利息付与率について2023年4月〜2024年3月の利息付与率は0.0%(下限)となります。
※2022年1月〜12月の複合ベンチマーク収益率から運用手数料相当として0.5%を控除した率が−2.76%となったため、下限の0.0%となります。
なお、2023年3月末時点の「仮想個人勘定残高のお知らせ」は、5月下旬に事業所を通じて加入者の皆様へ配付する予定です。
2022.10.25
制度変更のご案内とご意向確認について当基金では、加入者の加入可能年齢の上限を65歳としているところですが、高齢期における就業形態の多様化、就労期間の延長、公的年金制度の改正等、労働者を取り巻く雇用環境等の変化に鑑み、加入者の老後保障機能を担う企業年金の役割をより一層高めるため、2023年10月より加入可能年齢の引き上げ等を実施することといたしました。
加入可能年齢 現行:65歳未満 ⇒ 変更後:70歳未満
詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。
※2023.1.6追記 「制度変更のご説明資料」の末尾に「よくあるご質問と回答」を追加しました。
加入可能年齢の上限を変更するかどうかは事業所ごとにご選択いただきます。ご検討のうえ、変更される事業所様はフォームよりお申し出くださいますようお願いいたします。変更されない事業所様はお申し出不要です。
※2023.2.1追記 2023年10月変更のお申し出の受付は締め切りました。
ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[PDF]制度変更のご案内とご意向確認について
[PDF]制度変更のご説明資料(末尾に「よくあるご質問と回答」を追加しました)
2022.10.19
資産運用状況四半期報告を更新しました資産運用状況四半期報告を更新しましたので、ご参照ください。
2022.09.30
事務ご担当者様へ
短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大について短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大が2022年10月から施行されます。
・特定適用事業所の要件
(変更前)常時500人超の事業所 ⇒(変更後)常時100人超の事業所
・短時間労働者の雇用期間の要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること ⇒(変更後)雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
適用拡大についての詳細は、日本年金機構ウェブサイト(下記リンク先)をご参照ください。
これに伴い、当基金で必要となる事務手続きをまとめました。
下記のPDFファイルをご参照ください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
【日本年金機構】令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
[PDF]短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大について
2022.09.26
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202209】「基準給与変更届」について)をご参照ください。8月分掛金(9/16発送)の納入告知書にも同様のお知らせを同封しております。
対象者がいない場合は、第1年金実施事業所(事業所番号10XXXXまたは30XXXXの事業所)の10月1日変更の「基準給与変更届」に限り、「基準給与変更不該当届」をご提出ください。
また、変更年月日を10月1日とする「基準給与変更届」は、11月2日までにご提出いただければ、10月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202209】「基準給与変更届」について
[PDF]基準給与変更不該当届
[PDF]加入者関係資料の作成依頼について(基準給与)
2022.08.26
事務ご担当者様へ
事務担当者説明会のご案内事務担当者様を対象に当基金の事務手続きについての説明会を開催いたします。
参加ご希望の方は下記「参加申込みフォーム」よりお申込みください。
日時:2022年9月29日(木)15:30〜16:30
定員:100名
形式:オンライン(Zoomウェビナー)
<説明内容>
1.適用関係(取得・喪失・基準給与変更など)
2.掛金関係
3.トピックス
※取得届・喪失届・基準給与変更届に関することを中心にご説明します。
※トピックスは下記について当基金の事務と関連する部分を取り上げます。
・70歳までの就業機会確保の努力義務化
・短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大
・確定拠出年金の制度変更
※2023年3月の事務説明会では給付関係を中心にご説明する予定です。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
※申し込みは締め切りました
2022.07.04
【第1年金加入事業所】ベネフィット・ステーションをご活用ください第1年金加入事業所の加入者のみなさまへ
2022年4月1日から新たな福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を導入いたしました。
宿泊補助(ポイント還元含む)、スキルアップ、育児、介護、レジャー、ショッピングなど、
日常生活においてご利用いただけるサービスを多数取り揃えておりますので、ぜひご活用ください。
※福利厚生サービスは、第1年金の加入事業所の加入者と配偶者および二親等以内のご親族がご利用いただけます。
ご利用には「ベネアカウント」の登録が必要です。
詳細は下記リンクをご参照ください。
2022.06.20
確定拠出年金の制度変更と当基金の他制度掛金相当額について確定拠出年金(DC)の制度変更が2024年12月にかけて順次施行され、2022年10月には企業型DC加入者の個人型DC(iDeCo)加入要件が緩和される予定です。これに伴い、iDeCoへの加入や加入した場合の掛金額を検討するために必要な情報として、下記の事項を加入者の皆様に周知するよう厚生労働省より求められています。
【全ての事業所の全ての加入者の皆様に対して】
当基金の「他制度掛金相当額」
【当基金以外のDB・DCがある事業所の加入者の皆様に対して】
当基金を含む確定給付企業年金(DB)の「他制度掛金相当額」と企業型DCの掛金額の合計額が一定額を超えると、2024年12月以降、iDeCoの掛金額が引き下げになる または 掛金を拠出できなくなる場合があること
詳細については下記PDFをご参照のうえ、加入者の皆様への周知にご協力くださいますようお願い申し上げます。また、2024年12月以降のiDeCoの拠出限度額を計算するExcelファイルをご用意しました。事業所の状況に応じ、内容を変えていただいても差し支えありませんので、是非ご活用ください。
※当基金は確定給付企業年金(DB)です。このご案内は、DBの加入者へのDCの制度変更の影響についてご説明するものです。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2022.05.24
事務ご担当者様へ
「仮想個人勘定残高のお知らせ」を送付します当基金では、加入者の皆様に退職後のライフプランのご参考としていただくため、毎年5月後半に前年度末(当年3月末)時点の「仮想個人勘定残高」をお知らせすることとしています。
本年につきましても、加入者個人ごとの2022年3月末時点の仮想個人勘定残高のお知らせを各事業所宛に本日発送します。
なお、お知らせ記載の用語の説明及び想定されるご質問に対する回答を以下のPDFにまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2022.05.18
事務ご担当者様へ
「加入者資格喪失届」ご作成時の留意点について加入者が退職する場合などにご提出いただく「加入者資格喪失届」を作成する際のご留意点をまとめました。
定年と転籍のケースの記入例を掲載しています。
事務のご参考としていただければ幸いです。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2022.03.25
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202203】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
※4月の変更については「基準給与変更不該当届」のご提出も不要です。
また、変更年月日を4月1日とする「基準給与変更届」は、5月2日までにご提出いただければ、4月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202203】「基準給与変更届」について
[PDF]「基準給与変更届」の記入上の留意点
[PDF]加入者関係資料の作成依頼について(基準給与)
2022.02.18
令和4年度の利息付与率について令和4年度の利息付与率は5.0%(上限)となります。
なお、令和4年3月末時点の仮想個人勘定残高の「お知らせ」は、5月下旬に事業所を通じて加入者の皆様へ配付する予定です。
2022.02.16
事務ご担当者様へ
事務担当者説明会のご案内事務担当者様を対象に当基金の事務手続きについての説明会を開催いたします。
参加ご希望の方は下記「参加申込みフォーム」よりお申込みください。
日時:令和4年3月25日(金)15:30〜16:30
定員:100名
形式:オンライン(Webex)
<説明内容>
1.適用関係(取得・喪失・基準給与変更など)
2.掛金関係
3.給付関係(一時金・年金)
4.福祉事業(セミナーなど)
※令和2年11月・令和3年9月に第1年金実施事業所の事務担当者様を対象に開催した説明会と同じ内容です。
※取得届・喪失届・基準給与変更届に関することを中心にご説明します。
掛金関係・給付関係・福祉事業は概要のみご説明します。
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業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
※申し込みは締め切りました
2022.02.14
事務ご担当者様へ
短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大について短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大が令和4年10月に予定されています。
・特定適用事業所の要件
(変更前)常時500人超の事業所 ⇒(変更後)常時100人超の事業所
・短時間労働者の雇用期間の要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること ⇒(変更後)雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
適用拡大についての詳細は、日本年金機構ウェブサイト(下記リンク先)をご参照ください。
これに伴い、当基金で必要となる事務手続きをまとめました。
下記のPDFファイルをご参照ください。
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【日本年金機構】令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
[PDF]短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大について
2021.10.21
【IT関連企業の皆様へ】ITS基金への加入をご検討ください全国のIT関連企業で働く方々の高齢期の生活の安定と福利厚生事業を行う団体である「日本ITソフトウェア企業年金基金」からのご案内です。
経済産業省の発表によりますと、日本のIT人材は、2030年には最大で79万人が不足するものと試算されております。加えてコロナ禍において、企業のDX戦略が加速したことにより、ITエンジニアに対する需要は今後も益々高まるものと見込まれております。
この度、当基金の概要をわかりやすくご説明した動画「加入のご案内」を作成しました。下記リンク先でご覧いただけますので、ぜひともご視聴のうえ、優秀なIT人材の確保とその定着を図るためにも、ITS基金への加入のご検討をお願い申し上げます。
なお、ご連絡いただけましたら、職員がオンラインやご訪問により詳細をご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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2021.09.28
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202109】「基準給与変更届」について)をご参照ください。8月分掛金(9/16発送)の納入告知書にも同様のお知らせを同封しております。
対象者がいない場合は、第1年金実施事業所(事業所番号10XXXXまたは30XXXXの事業所)の10月1日変更の「基準給与変更届」に限り、「基準給与変更不該当届」をご提出ください。
また、変更年月日を10月1日とする「基準給与変更届」は、11月4日までにご提出いただければ、10月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202109】「基準給与変更届」について
[PDF]基準給与変更不該当届
[PDF]加入者関係資料の作成依頼について(基準給与)
2021.08.20
事務ご担当者様へ
事務担当者説明会のご案内この度、第1年金加入事業所の事務担当者を対象に説明会を開催いたしますので、
ご希望の方は、参加申込みフォームよりお申込みください。
日 時:令和3年9月24日(金)15:30〜16:30
対 象:第1年金実施事業所(事業所番号10XXXXまたは30XXXX)の
事務ご担当者様
定 員:100名(先着順)
形 式:オンライン(Webex)
説明内容:1.変更事項(適用・給付関係)
2.適用関係(取得・喪失・基準給与変更 など)
3.掛金関係
4.給付関係(一時金・年金)
5.福祉事業(セミナー・えらべる倶楽部 など)
※えらべる倶楽部については、
株式会社JTBベネフィットのスタッフがご説明します。
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業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
※申込は締め切りました。
2021.07.01
【年金受給者向け】「現況届」廃止のお知らせこれまで毎年誕生月に「年金受給権者現況届(以下、「現況届」という)」のご提出を年金受給者の皆様にお願いしておりましたが、本年7月から原則として廃止し、企業年金連合会を通じて提供を受ける住民基本台帳ネットワークの情報で皆様の現況を確認することにいたしました。これにより、今後は誕生月の「現況届」のご提出が不要となります。
ただし、下記の方は、今後も「現況届」のご提出が必要となり、誕生月にかかわらず毎年10月に「現況届」をお送りします。
●日本国外に住んでいる方
●基金に届出の住所が住民票上の住所と一致しない方
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:03-5114-5517(代表)
2021.05.25
事務ご担当者様へ
仮想個人勘定残高の「お知らせ」を送付します当基金では、退職後のライフプランのご参考としていただくため、毎年5月下旬に前年度末(当年3月末)時点の仮想個人勘定残高をお知らせすることとしています。
本年につきましても、個人ごとの令和3年3月末時点の仮想個人勘定残高の「お知らせ」を、本日、各事業所に宛てて発送します。
なお、「お知らせ」記載の用語の説明と想定されるご質問に対する回答を以下のPDFにまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2021.04.01
ビル名変更のお知らせビル名が変更されましたのでお知らせいたします。
変更後 : 渡辺商事赤坂ビル
1年間は旧名(NIKKEN赤坂ビル)も併用する予定です。
2021.03.30
基金だよりNo.10(2021.春号)の発行について3月30日(火)に基金だよりNo.10(2021.春号)を事業所あてに発送いたしました。
また、PDF版を「広報・機関誌」のページに掲載しましたので、ご覧ください。
※ユーザ名・パスワードは、事務担当者あてにメール配信でご案内しております。
2021.03.29
事務ご担当者様へ
適用関係届書への事業主の押印廃止について令和2年12月25日に押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令が改正されるとともに、企業年金基金についても事業主等に慣習的に押印を求めている手続きを見直すよう厚生労働省から要請がありました。
つきましては、当基金にご提出いただく各種適用関係届書への事業主の押印を廃止することとしますので、ご案内申し上げます。
★事業主の押印を廃止する主な届書:
加入者関係の届書(加入者資格取得届 加入者資格喪失届 基準給与変更届 加入者に関する変更(訂正)届など)
事業所関係の届書(事業所名称・所在地変更(訂正)届 事業所関係変更(訂正)届)
なお、現在使用している届出用紙は継続してご使用いただけます。(印)の記載があっても押印は不要です。当基金が配付する用紙については、在庫がなくなり次第、(印)の記載を削除した新しい様式に切り替えます。
当基金ホームページ掲載の記入例については、順次(印)の記載を削除したものに差し替えます。
※届出をデータでご提出いただく際に添付する「データ形式届書総括票」は、FTSで提出する場合、押印後の原本の郵送を別途お願いしていましたが、押印が不要となりましたので、データと同時にアップロードしていただくのみで差し支えありません。
※掛金の口座振替に利用されている口座を変更する際にご提出いただく「預金口座振替依頼書」には、引き続き銀行届出印の押印が必要です。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。よろしくお願いいたします。
<お問い合わせ>
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2021.03.29
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202103】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
また、変更年月日を4月1日とする「基準給与変更届」は、4月30日までにご提出いただければ、4月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
[PDF]【202103】「基準給与変更届」について
[PDF]【202103】「基準給与変更届」の記入上の留意点
[PDF]【202103】加入者関係資料の作成依頼について(基準給与変更届)
2021.02.12
令和3年度の利息付与率について令和3年度の利息付与率は2.3%になります。
なお、令和3年3月末時点の仮想個人勘定残高を5月下旬頃に加入者の皆さまへお知らせする予定です。
2020.09.18
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202009】「基準給与変更届」について)をご参照ください。8月分掛金(9/17発送)の納入告知書にも同様のお知らせを同封しております。
対象者がいない場合は、第1年金実施事業所(事業所番号10XXXXまたは30XXXXの事業所)の10月1日変更の「基準給与変更届」に限り、「基準給与変更不該当届」をご提出ください。
なお、本年9月から厚生年金の標準報酬月額の上限が改定されました。これに伴い、第1年金の加入者で標準報酬月額が620千円から650千円に変更された方につきましては、変更年月日を10月1日とする「基準給与変更届」のご提出が必要になります。
また、変更年月日を10月1日とする「基準給与変更届」は、11月4日までにご提出いただければ、10月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:03-5114-5517(代表)
【202009】基準給与変更届(記入例).pdf
【202009】基準給与変更不該当届.pdf
【202009】加入者関係資料の作成依頼について(基準給与).pdf
【202009】「基準給与変更届」について.pdf
2020.08.24
事務ご担当者様へ
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴う変更について当基金の第1年金におきましては、
掛金や給付の額を算定する基準となる「第1基準給与(基準給与1)」として
厚生年金保険の標準報酬月額を採用しています。
このたび、厚生年金保険法の規定に基づき、
本年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されることとなりました。
これに伴い、第1年金加入の事業所におかれましては、
第1基準給与の上限も改定されることとなります。
改定前:620千円 → 改定後:650千円
資格取得日が9月1日以降の「加入者資格取得届」、
変更日が10月1日以降の「基準給与変更届」を作成する際には、
ご留意くださいますようお願いいたします。
詳細は、以下のPDFをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
【参考】厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)
【PDF】厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴う変更について
2020.07.06
第2年金の加入のご案内について(事業所番号100000台)本年4月から事務費掛金の見直しにより、第1年金と第2年金の両制度に加入される場合は第2年金の事務費掛金が、一人につき100円に変更され、第2年金への加入がしやすくなりましたのでご案内いたします。
第2年金は、柔軟な設計が可能な制度となっており、今後、貴事業所において退職金制度等を導入・見直しされる際は、第2年金のご加入を是非ご検討くださいますよう、お願いいたします。
第2年金の加入申込みは、毎月受付けしています。「加入申込書」等の必要書類を毎月20日まで、ご提出された場合は、提出月の翌々月からの加入となります。
加入をご希望される場合は、お早めにご相談ください。
また、ご訪問による説明も可能です。お気軽にお申し付けください。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202007】第2年金の加入手続き等について)をご参照ください。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
電 話 : 03-5114-5517(代表)
編入担当 : 0120-910-791
【202007】加入申込書(記入例).pdf
【202007】加入申込書.xlsx
【202007】加入申込書.pdf
【202007】第2年金の加入手続き等について .pdf
2020.07.06
第2年金の口数の増口のご案内について(事業所番号300000台)本年4月から第2年金の事務費掛金の見直しにより、第1年金と第2年金の両制度に加入されている場合は、第2事務費掛金が、一人につき100円に変更され、第2年金の口数の増口がしやすくなりましたのでご案内いたします。
第2年金は、柔軟な設計が可能な制度となっており、今後、貴事業所において退職金制度等を導入・見直しされる際は、第2年金の増口を是非ご検討くださいますよう、お願いいたします。
第2年金の増口手続きをご希望される場合は、お早めにご相談ください。
また、ご訪問による説明も可能です。お気軽にお申し付けください。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202007】第2年金の増口手続き等について)をご参照ください。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
【202007】変更申出書 .pdf
【202007】変更申出書(記入例).pdf
【202007】変更申出書.xlsx
【202007】第2年金の増口手続き等について .pdf
2020.05.26
セミナー・説明会の再開について先般、緊急事態宣言が全面解除されましたが、以下の感染防止策を講じたうえで当面、規模を縮小してセミナー等を開催いたします。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
≪感染防止策≫ ≪実施内容≫
・手指の消毒 ・最大定員は8名(通常の半数)
・マスクの着用 ・終了時間は16:30厳守
・換気(入口ドア・窓の開放)
*今後の感染状況の推移により、実施規模の拡大や中止などが想定されますので、随時にお知らせいたします。
2020.05.21
事務ご担当者様へ
仮想個人勘定残高の「お知らせ」を送付します当基金では、退職後のライフプランのご参考としていただくため、毎年5月後半に前年度末(当年3月末)時点の仮想個人勘定残高をお知らせすることとしています。
本年につきましても、個人ごとの令和2年3月末時点の仮想個人勘定残高の「お知らせ」を、5月25日、各事業所に宛てて発送します。
なお、「お知らせ」記載の用語の説明と想定されるご質問に対する回答を以下のPDFにまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。
2020.04.15
テレワークなどで届書作成にお困りの事務ご担当者様へ今般、国から緊急事態宣言が発令され、各事業所にはテレワークの導入などが求められているところです。これに伴い、当基金にご提出いただく届出について以下のとおりご案内しますので、ご対応よろしくお願いいたします。
1. 資格取得届・資格喪失届・基準給与変更届は、紙の帳票ではなく、エクセルファイルでも届出ができます。
2. 加入者関係の届出については、事業主代理人を選任し、事業主代理人の押印または署名で届出ができます。
3. 4月分掛金の計算に間に合わせるための提出期限は本年4月30日ですが、この期限を過ぎても届出ができます。この場合の4月分の掛金は、5月分以降に含まれます。
なお、詳細は、メール配信で別途ご案内しますので、あわせてご参照ください。
〈お問い合わせ〉
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トップページ > 事業主・事務担当者のページ > 届出の事務
2020.04.14
在宅勤務での家庭内PCの取り扱いについて(CSAJ)当基金の関係団体である一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)から
会員企業にメールが出ておりますので、参考までにご案内いたします。
2020.04.09
ご郵送でのお手続きにご協力ください新型コロナウイルス感染拡大の予防として、各種届出書、請求書等につきましては、郵送にてご提出くださいますようご協力をよろしくお願い申し上げます。
2020.03.27
事務ご担当者様へ
加入者資格取得届及び基準給与変更届の「基準給与3」のご記入について本年3月6日付のインフォメーションでお知らせしたとおり、
本年4月分掛金から第2事務費掛金の算出方法が変更になりました(下記リンク先ご参照)。
これにより本年4月1日以降を異動年月日とする「加入者資格取得届」「基準給与変更届」を作成する際の「基準給与3」のご記入方法が変更になります。
(変更後)
第2年金のみ実施(事業所番号20XXXXの事業所):口数×100円(上限500円)
第1年金+第2年金(事業所番号30XXXXの事業所):一律100円
届出用紙には変更前の算出方法(口数×100円 上限300円)が記載されていますが、上記のとおりご記入くださいますようお願い申し上げます。
※既存の届出用紙の在庫がなくなり次第、次の版から様式を変更する予定です。
データで届書をご作成いただく際の「基準給与3」も同様の扱いになります。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2020.03.27
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【202003】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
また、変更年月日を4月1日とする「基準給与変更届」は、4月30日までにご提出いただければ、4月分の掛金計算に算入できます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
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事業主・事務担当者のページ > 基準給与変更届
用紙請求フォーム
FTS利用のお申込み(作成したデータを当基金に送信するとき)
【202003】基準給与変更届(記入例).pdf
【202003】加入者関係資料の作成依頼について(基準給与).pdf
【202003】「基準給与変更届」について.pdf
2020.03.06
事業所の新規加入について事業所の新規加入は、原則、第2年金にご加入いただいておりましたが、
令和2年4月から各事業所のニーズ(掛金負担、給付水準等)にあわせて
「第1年金」「第2年金」のいずれかを選択できるようになりました。
2020.03.06
第2年金の事務費掛金の変更について第1年金と第2年金の事務費掛金の算定方法の違いにより、掛金額に不均衡がある
ことから、令和2年1月29日開催の代議員会におきまして、第2年金の事務費掛金
について、下記のとおり変更することをご承認いただきました。
◆変更内容
【旧】
第2事務費掛金 ・・・・・・・・・・・・・・・・加入口数×100円(上限300円)
【新】
第2年金のみ加入事業所 ・・・・・・・・・・・・加入口数×100円(上限500円)
両制度加入事業所(第1年金+第2年金)・・・・・加入者1名につき 一律100円
*参考 第2年金口数(1口〜30口)、第1年金事務費掛金(厚生年金の標準報酬月額×0.15%)
なお、第2年金のみの加入事業所は、事務費掛金が比較的割安なことから、
福利厚生サービス(えらべる倶楽部)は、引き続き利用できないことといたします。
◆変更時期
令和2年4月分掛金から(6月1日納付期限)
以上、ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
業務グループ 電話 : 03-5114-5517(代表)
2020.02.05
令和2年度の利息付与率について令和2年度の利息付与率は4.6%になります。
なお、令和2年3月末時点の仮想個人勘定残高を5月下旬頃に加入者の皆さまへお知らせする予定です。
2019.10.02
基金だより発送封筒の印字ミスについて(お詫び)9月27日に皆さまの事業所へ「基金だよりNo.7」を発送いたしましたが、封筒に印字した当基金の住所が移転前の住所となっておりました。ご迷惑をお掛しましたこと、心よりお詫び申し上げますとともに下記のとおり訂正させていただきます。
今後は、発送前の確認を徹底し、再発防止に努めてまいりますので、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
記
(誤)東京都港区赤坂6-4-2 赤坂MSビル3階
(正)東京都港区赤坂2-5-7 NIKKEN赤坂ビル3階
2019.09.26
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【201909】「基準給与変更届」について)をご参照ください。8月分掛金(9/19発送)の納入告知書にも同様のお知らせを同封しております。
また、10月1日付の「基準給与変更届」は、11月1日までにご提出いただければ、10月分の掛金計算に算入できます。
なお、従来は、全ての加入者に基準給与の変更がない場合は、何もご提出いただく必要はないとご案内していましたが、本年10月より変更し、「基準給与変更不該当届」をご提出いただくこととしました(第1年金実施 かつ 10月1日付の届 のみ)。
10月1日付の「基準給与変更届」が未提出の事業所には、届出をお忘れでないかどうか再度「基準給与変更届」についてのご案内をしていますが、今後は、該当者がいない場合は「基準給与変更不該当届」をご提出いただければ、再度ご案内をお送りすることはありません。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
事業主・事務担当者のページ > 届出の事務
「届出用紙」ご請求フォーム
【201909】FTS_加入者関係資料の作成依頼について(基準給与).pdf
【201909】基準給与変更届(記入例).pdf
【201909】基準給与変更不該当届.pdf
【201909】「基準給与変更届」について.pdf
2019.05.27
「年金・一時金シミュレーション」のサービスを開始しました当基金ウェブサイトに「年金・一時金シミュレーション」を設置しました。下記リンクよりご利用いただけます。
このシミュレーションは、当基金に加入中の方または加入予定の方を対象にしたサービスです。退職後のライフプラン設計の一助としてご活用ください。
なお、本年3月以前から加入中の方(特に関東ITソフトウェア厚生年金基金の分配金を当基金に持ち込んだ方)がこのシミュレーションをご利用いただく際には、毎年5月下旬に配付する仮想個人勘定残高の「お知らせ」をご用意ください。今年の「お知らせ」は、本日各事業所に発送し、加入者の皆様への配付をお願いしております。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2019.05.27
事務ご担当者様へ
仮想個人勘定残高の「お知らせ」を送付しました当基金では、退職後のライフプランのご参考としていただくため、毎年5月後半に前年度末(当年3月末)時点の仮想個人勘定残高をお知らせすることとしています。
本年につきましても、個人ごとの平成30年度末(平成31年3月末)時点の仮想個人勘定残高の「お知らせ」を作成し、本日、各事業所に宛てて発送します。
なお、「お知らせ」記載の用語の説明と想定されるご質問に対する回答を以下のPDFにまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。
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2019.05.20
基金事務所移転のお知らせ当基金事務所を下記に移転しましたので、お知らせいたします。
記
1. 新住所:〒107-0052
東京都港区赤坂2−5−7 NIKKEN赤坂ビル 3階
2. 電話番号:03-5114-5517 FAX:03-3588-1085 ※変更ありません
3. 新事務所へのアクセス
東京メトロ 銀座線・南北線「溜池山王駅」10番出口より徒歩3分
東京メトロ 千代田線「赤坂駅」2番出口より徒歩4分
2019.04.12
事務ご担当者様へ
改元に伴う適用関係用紙の対応について本年5月1日から使用される新しい元号「令和」が発表されました。
これに伴い、当基金にご提出いただく適用関係の届出(用紙)につきまして、下記のように対応します。
1.旧様式(新元号未対応の用紙)を引き続きご使用いただけます。
2.今後配付する用紙は、順次、新様式(新元号対応済みの用紙)に切り替えます。
3.データ形式で届出する場合、「令和」に対応するコードは「9」になります。
(例)令和元年5月1日→「9010501」
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2019.03.25
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【201903】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
また、変更年月日を4月1日とする「基準給与変更届」は、4月26日までにご提出いただければ、4月分の掛金計算に算入できます。
トップページ > 事業主・事務担当者のページ > 基準給与変更届
届出用紙のご請求フォーム
【201903】FTS_加入者関係資料の作成依頼について(基準給与).pdf
【201903】基準給与変更届(記入例)改.pdf
【201903】「基準給与変更届」について.pdf
2019.02.15
2019年度の利息付与率について2019年度の利息付与率は2.0%になります。
なお、平成31年3月末時点の仮想個人勘定残高を5月下旬頃に加入者の皆さまへお知らせする予定です。
2019.01.29
【重要】「TLS1.0」および「TLS1.1」の停止について当サイトの「TLS1.0」および「TLS1.1」について、下記の日程で停止し「TLS1.2」に限定いたします。
「TLS1.2」に対応していない場合は、当サイトの一部がご利用いただけなくなる場合がございますので、ご対応をお願いいたします。
停止日 平成31年3月1日(金)
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
2018.12.03
【年金受給者向け】前年分以前の「公的年金等の源泉徴収票」の送付について平成29年10月以前から当基金の年金を受給されている皆様に対し、前年分以前の「公的年金等の源泉徴収票」を平成30年11月30日に発送しました。これは、関東ITソフトウェア厚生年金基金の残余財産分配金の交付を受けて、受給権発生時に遡って年金額を改定し、本年10月19日にお支払いした遡及分に本来の支払期が前年以前に属する年金が含まれていたことによるものです。
確定給付企業年金の年金は、額の多寡にかかわらず、源泉徴収時に控除額を適用することができないため、一律7.6575%の所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収しています。一方で、確定申告をした場合は国の老齢基礎年金・老齢厚生年金と同様「公的年金等に係る雑所得」に分類され、「公的年金等控除」が適用されます。
【その年の確定申告をしている方】
受給されている公的年金等の総額が「公的年金等控除」額以下の場合
→更生の請求によって過納額が還付される可能性があります。
受給されている公的年金等の総額が「公的年金等控除」額を超えている場合
→修正申告によって追加で納税する必要がある可能性があります。
※その他の控除額が適用される場合やその年の課税対象額の総額が少ない場合は更正の請求によって過納額が還付される可能性があります。
【その年の確定申告をしていない方】
受給されている公的年金等の総額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする義務はありません。年金額の改定の結果、受給されている公的年金等の総額が400万円を超えた方は、確定申告をしなくてはなりません。
確定申告の義務がない方も、過納額の還付を受けるために確定申告をすることはできます。確定申告をした場合は、上記と同様、過納額の還付または追加の納税が発生します。
送付した「公的年金等の源泉徴収票」は、所得税・住民税の手続きを行う場合の資料としてご使用ください。なお、所得税の取扱いについての詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
業務グループ:03-5114-5517(代表)
2018.11.01
事務ご担当者様へ
確定拠出年金からの個人別管理資産の受換(受け入れ)について本年5月に確定拠出年金法及び確定給付企業年金法の改正が施行されたことを受けて、当基金の規約を変更し、個人型確定拠出年金や転職前の企業型確定拠出年金の資産を当基金に移換(持ち運び)することが可能になりました(平成30年10月から)。
移換をご希望の方は下記リンク先で「移換申出書」をダウンロードし、ご記入のうえ、移換元の記録関連運営管理機関にご提出ください。
事業所の事務担当者様におかれましては、今後新規に加入される方へのご説明事項に追加してくださいますようお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
トップページ > 事業主・事務担当者のページ > 加入者資格取得届
2018.11.01
事務ご担当者様へ
過納掛金の将来債権への充当について「加入者資格喪失届」や「基準給与変更届」のご提出が遅れ、既に納付済みの掛金に過納額(納め過ぎ)が発生した場合、厚生年金基金の取扱いに準じ、今後納付していただく掛金に過納額を充当する処理を行っています。
このたび規約を変更し、この根拠となる条項を追加しました。詳細については以下のPDFファイルをご参照いただき、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2018.09.19
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【201809】「基準給与変更届」について)をご参照ください。なお、8月分掛金(9/19発送)の納入告知書にも同様のお知らせを同封しておりますので、併せてご参照ください。
※該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
また、変更年月日を10月1日とする「基準給与変更届」は、11月2日までにご提出いただければ、10月分の掛金計算に算入できます。
トップページ > 事業主・事務担当者のページ > 基準給与変更届
届出用紙のご請求フォーム
【201809】基準給与変更届(記入例)改.pdf
【201809】基準給与変更届について.pdf
【201809】加入者関係資料の作成依頼について(基準給与)改.pdf
2018.05.24
事務ご担当者様へ
仮想個人勘定残高の「お知らせ」の送付について当基金では、退職後のライフプランのご参考としていただくため、毎年5月後半に前年度末(当年3月末)時点の仮想個人勘定残高をお知らせすることとしています。
本年につきましても、個人ごとの平成29年度末(平成30年3月末)時点の仮想個人勘定残高の「お知らせ」を作成し、明日、各事業所に宛てて発送する予定です。
なお、「お知らせ」記載の用語の説明と想定されるご質問に対する回答を以下のPDFにまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2018.04.11
「よくあるご質問」についてよくあるご質問のページを掲載しました。ご参照ください。
2018.03.20
事務ご担当者様へ
日本年金機構の届出様式の変更(マイナンバー対応)について日本年金機構(年金事務所)が本年3月5日より適用関係の届出様式の一部を個人番号(マイナンバー)に対応したものに変更しましたが、当基金にご提出いただく「加入者資格取得届」には引き続き基礎年金番号をご記入いただく必要があります。詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
【参考】マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について(日本年金機構)
2018.03.20
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金及び第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」をご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【201803】「基準給与変更届」ご提出のお願い)をご参照ください。所定のフォーマットで作成した、Exel形式のファイルによる届出をご希望の場合は、「加入者関係資料の作成依頼について(基準給与)」をご提出いただければ、作成日時点の個人データを収録したCDをお送りします。
変更年月日を平成30年4月1日とする「基準給与変更届」は、5月2日までに事務局に到着するようご提出いただければ、4月分の掛金計算に算入されます。遅れて到着した場合は、5月分以降の掛金計算で調整されます。
なお、該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
トップページ > 事業主・事務担当者のページ > 基準給与変更届
届出用紙のご請求フォーム
【201803】加入者関係資料の作成依頼について(基準給与).pdf
【201803】「基準給与変更届」ご提出のお願い.pdf
2018.03.20
事務ご担当者様へ
適用関係届書のデータによる届出方法について以下の届書につきましては、所定のレイアウトによるエクセルファイルでご提出いただくことができます。
作成したファイルを保存したCD、DVDまたはFDに「データ形式届書総括票」を添付し、郵送でご提出ください。
「加入者資格取得届」
「加入者資格喪失届」
「基準給与変更届」
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
データレイアウト.xlsx
データ形式届書総括票.pdf
データ形式届書総括票.docx
適用関係届書のデータによる届出方法について.pdf
2018.03.15
平成30年度の利息付与率について平成30年度の利息付与率は3.8%になります。(平成29年度は1.8%)
なお、平成30年3月末時点の仮想個人勘定残高を5月下旬頃に加入者の皆さまへお知らせする予定です。
2018.01.31
事務ご担当者様へ
労働契約法改正に伴う規約変更の必要性について平成25年4月1日施行の労働契約法の改正に伴い、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できることになりました(「無期転換ルール」)。このため、平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権が発生することが見込まれます。
加入者の対象を限定し、当基金の規約で就業規則や退職金規程(以下、「就業規則等」という。)を引用している事業所様が、無期転換ルールのスタートに対応し、就業規則等を変更する場合は、当基金の規約も変更の必要が生じる可能性があります。
※加入者の対象を「厚生年金保険の被保険者全員」としている事業所様は、規約変更の必要はありません。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(労働契約法改正に伴う規約変更の必要性について)をご参照ください。
2017.12.08
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」の提出について(ご確認のお願い)第1年金と第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」を基金にご提出いただく必要があります。
現在、届出提出をいただいていない事業所様にご確認のお願いを行っております。
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照くださいますよう、よろしくお願いいたします。
※変更に該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
事業主・事務担当者のページ > 基準給与変更届
「届出用紙」のご請求フォーム
2017.09.15
事務ご担当者様へ
「基準給与変更届」について第1年金及び第2年金の変額コースにおいては、毎年4月と10月に基準給与が変更になる方について「基準給与変更届」をご提出いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のPDFファイル(【201709】「基準給与変更届」について)をご参照ください。
※平成29年8月分掛金(9月19日発送)の納入告知書に同封したご案内と内容は同じです。
なお、該当する方がいない場合は、何もご提出いただく必要はありません。
変更年月日を平成29年10月1日とする「基準給与変更届」は、11月2日までに事務局に到着するようご提出いただければ、10月分の掛金計算に算入されます。遅れて到着した場合は、11月分以降の掛金計算で調整されます。
事業主・事務担当者のページ > 基準給与変更届
用紙請求フォーム
【201709】基準給与変更届(記入例).pdf
【201709】基準給与変更届について.pdf
【201709】加入者関係資料の作成依頼について(基準給与).pdf
2017.05.19
事務ご担当者様へ
仮想個人勘定残高の「お知らせ」の送付について当基金では、退職後のライフプランのご参考としていただくため、毎年5月後半に前年度末(当年3月末)時点の仮想個人勘定残高をお知らせすることとしています。
本年につきましても、個人ごとの平成28年度末(平成29年3月末)時点の仮想個人勘定残高の「お知らせ」を作成し、明日、各事業所に宛てて発送する予定です。
なお、「お知らせ」記載の用語の説明と想定されるご質問に対する回答を以下のPDFにまとめましたので、ご参照いただければ幸いです。
〈お問い合わせ〉
業務グループ 電話:03-5114-5517(代表)
2017.02.01
ねんきんTOPICS2月号を掲載しましたねんきんTOPICS2月号を掲載しました
2017.01.06
事務ご担当者様へ
個人型DCの拡大に伴う事業所の対応について平成29年1月からの確定拠出年金(DC)の加入範囲の拡大により、当基金のような確定給付企業年金(DB)の加入者も個人型DCへ加入可能となりましたが、変更点および事業所の対応につきましては、下記のとおりです。
2016.09.30
事務ご担当者様へ
厚生年金保険の制度改正に伴う企業年金基金の事務手続きについて平成28年10月1日施行の厚生年金保険法の改正により
・短時間労働者に対する適用拡大
・標準報酬月額の下限の変更
が実施されました。
これに伴って考えられる企業年金基金の事務手続きを以下のPDFファイルにまとめましたので、ご参照ください。
【日本年金機構】平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。
【日本年金機構】厚生年金保険料額表(平成28年10月分〜)を掲載しました。
2016.07.01
本日、全国版の新たな企業年金制度が本格スタートしましたこれまでの関東ITソフトウェア厚生年金基金を発展的解消し、全国のIT・ソフトウェア・ネットワーク業界で働く方々のための企業年金制度および福利厚生制度が7月1日から始まりました。
私ども役職員は、この再スタートを機に心を新たにし、長期的に安定した制度運営に向けて、その使命を認識し、持てる力を最大限傾注してまいる所存です。どうぞよろしくお願いいたします。
2016.04.04
個人番号(マイナンバー)制度に関するお知らせ個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて掲載しましたので、ご参照ください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2015.12.24
英訳版の「ITS第2年金のご案内」を作成しました当基金では、外国人の事業主様もご覧いただけますよう「日本ITソフトウェア企業年金基金(愛称:ITS第2年金)」の英訳版を作成いたしました。
●お問い合わせ
編入促進課 TEL 0120-910-791