Q | 「第1年金」と「第2年金」の制度概要について教えてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A | 下表のとおりです。 |
区分 | 第1年金 | 第2年金 | |||
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加入者の範囲 | 65歳未満の厚生年金加入者全員または一部 (正社員以外のパートタイマー、定年後の再雇用者、嘱託職員等を除くことができます) |
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年金掛金 (月額) |
厚生年金の標準報酬月額×1.1% (参考 968円~7,150円) |
◎事業所毎に口数設定可能 定額コース:1,000円×口数(1~30口) ◎役職等で個別に設定可能 変額コース:1,000円×口数(1~30口) |
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事務費掛金 (月額) |
厚生年金の標準報酬月額×0.15% (参考 132円~975円) |
1口100円(上限500円) (第1年金も加入の場合は一律100円) |
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福祉事業 | ・各種セミナー (世代別ライフプラン、年金受給、公的年金、資産形成、介護、相続、新入社員等) ・結婚情報サービス機関、結婚式場、葬祭場の割引利用 |
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福利厚生サービス 「ベネフィット・ステーション」 |
利用できます | 利用できません |
※事業主の負担余力や期待給付水準にあわせて「第1年金」「第2年金」「両方加入」を自由に選択でき多様なニーズに対応可能な制度です。
Q | 掛金は税法上どのように取り扱われますか? |
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A | 事業主が負担する標準掛金・事務費掛金は法人企業の場合において、全額損金(法人税法施行令第135条)となり、税制上の優遇措置が図られています。 | Q | ITS基金を自社の退職金制度へ活用できますか? |
A | 会社独自に退職金を積立てる場合には法人税の課税対象になりますが、当基金に拠出した掛金はすべて費用として損金扱いとなります。退職金制度としてご活用いただくことによって、資金や費用面において拠出を平準化することができ経営の安定化が図れます。 | Q | 退職給付会計上の処理はどのようになるのでしょうか? |
A | 当基金のような総合型の確定給付企業年金は、企業会計基準に定める複数事業主制度における「自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない」と見なされ、原則として退職給付債務(PBO)の計上が不要となります。
詳細は、当該事業所の監査法人、公認会計士等へご確認ください。 |
Q | 一時金にかかる税金について教えてください。 |
A | 退職して基金から一時金を受ける場合は、税法上「退職所得」に分類され、他の所得とは区別して所得税や住民税が源泉徴収されます(源泉分離課税)。
退職所得は、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額内であれば課税されません。 |
勤続年数 | 計算式 |
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20年以下 | 勤続年数 × 40万円 (80万円未満は80万円) |
20年以上 | (勤続年数-20年) × 70万円 + 800万円 |
※一般的な条件では一時金の額(基金からの一時金のほかに退職金がある場合は、一時金と退職金を合算した額)から退職所得控除額を引くとマイナスになるため、実際には税金がかからないケースがほとんどです。
Q | 年金にかかる税金について教えてください。 |
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A | 基金からの年金は税法上雑所得に分類されますので、一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。 翌年の確定申告において、国の年金等の他の所得と合算して年税額を確定させ、税額の過不足を清算することになります。 |
基金から支給する年金額 × 7.5% × 1.021%(復興特別所得税分) |
Q | 基金の安定的な運営を図るために講じている措置はありますか? |
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A | 当基金のように複数の企業が集まって設立された総合型の企業年金基金は、納入された掛金も他の企業分と一緒に管理・運用されているため基金全体の会計の正確性を把握することが難しい面があります。 そのため、ガバナンスの向上を図ることを目的として外部の専門家(公認会計士)による「AUP:Agreed Upon Procedures(合意された手続き業務)」を導入しました。当基金の監査体制の一層の充実を図るため令和元年度から実施しています。 |
AUP導入によるメリット ①外部の第三者による検証・確認により誤りや不正の発生を防止できる ②専門家による検証・確認により信頼度が向上し、事業主や加入者の安心感につながる ③専門家との意見交換により内部統制の適正化につながる |